個人経営の医院を 医療法人にすることにより、毎年の所得税、住民税を大幅に節税することが可能です。また、分院を開設したり、介護保険事業に進出したりできます。
医療法人制度は節税だけでなく、収入そのものを増加させることができる制度です。 医療法人設立のための手続代行から、節税のシュミレーションまで、総合的なコンサルティングを行います。
法人設立後の節税シミュレーションを行います。個人経営の医院を医療法人にすることによって、所得税のトータル的な節税をすることが可能です。
メリット | デメリット | |
経営面 | 1.厚生年金、社会保険などの加入が可能になる。 | 1.個人病院では従業員5人以上で社会保険の強制加入だが、医療法人の場合は院長も含め全員、必ず社会保険に加入しなければならず、場合によっては保険料の事業主負担が増えることになる。 |
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2.法人化により銀行等の社会的信用につながる。 | 2.理事などへの賞与や貸付金等も「利益の分配」とみなされるため制限されている。 | |
税務面 | 1.所得税における超過累進課税率から開放される。 | 1.医療法人は「非営利性」を求められるため利益金の配当はできない。 |
2.法人と個人に収入が分散される為、控除が二重に受けられる。 | 2.個人事業主では全額損金算入が認められている接待交際費について、法人では損金算入の制限がある。 | |
3.個人診療所では必要経費とならなかった支出も、医療法人から支出する場合には損金となるものがある。 | 3.資金使途を明確、明瞭にしなければならない。 | |
4.非常勤の家族にも給与を与えることができる。 | ||
事業展開面 | 1.法人格を要件とする事業が可能になる。 | 1.附帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されている。 |
2.金融機関との関係が向上する。 | 2.基本的には、医療によって得た利益を医療に再投資できるが、利潤目的で不動産投資をすることや投機目的の株式売買等は認められていない。 | |
事業運営面 | 1.法人名義で資産を保有することにより、医師個人とは別主体としての存続が可能となる。 | 1.決算終了後2ヶ月以内に決算報告が義務づけられる。 |
2.法人に対しては持分を持つ形となるため、スムーズな事業承継ができる。 | 2.定期な会議の開催及び議事録の作成、一定事項の登記義務等、事務手続きが煩雑になる。 | |
3.任意の会計期間が設立できる。 | 3.都道府県などによる指導監督が強化される。 | |
4.社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなる。 | 4.設立手続が煩雑である。 | |
5.退職金が支給できる | 5.特別な理由がない限り、安易に解散することができない。 |